お知らせ
- 募金および配分:赤い羽根「渋沢栄一募金」について東京都共同募金会は、戦後の設立当初より共同募金運動の推進に際し、東京商工会議所より格別のご理解とご協力をいただいており、現会長は、「東京商工会議所会頭 小林 健」が務めております。
本会では、東京商工会議所の初代会頭である渋沢栄一翁の「経済の発展とともに社会を支える役割を果たす(論語と算盤」という信念を引継ぎ、私たちの身近にあり、喫緊に対応すべき社会福祉課題への支援を行うため「渋沢栄一募金」を呼びかけています。
今年度のテーマ「子どもたちの居場所づくりや生活困窮対応、子育て支援等」であり、お寄せいただくご寄付金は、ご申請をいただく施設・団体に速やかに配分し活用いいただきます。皆さまのご支援をお待ち申し上げます。
→詳細は、「渋沢栄一募金」(1~3頁・前年度報告、4頁・今年度お知らせ)をご覧ください。
合わせて、上記活動をされている施設・団体より配分(1件:40万円程度)についてのご相談を受け付けておりますので、通常の赤い羽根共同募金配分と合わせ、詳細についてお問合せいただきたくよろしくお願いいたします。
なお、配分は「渋沢栄一募金」にお寄せいただいたご寄付金額により件数、締め切り等が流動的となりますので、ご了承くださいますようお願いいたします。 - 告示:厚生労働省告示(令和7年度の共同募金実施期間について)厚生労働省告示第二百四十一号
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十二条の規定に基づき、令和七年度における共同募金の実施期間を令和七年十月一日から令和八年三月三十一日までと定めたので、社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)第三十五条の規定に基づき、告示する。
令和七年九月十二日
厚生労働大臣 福岡 資麿 - 募金:PayPayによるキャッシュレス募金を受け付けています。(支払い条件等があります)
- 義援金:「令和7年台風第22号及び第23号東京都義援金」の募集についてこの度の台風により被害を受けられた方々に、心よりお見舞い申し上げます。
「令和7年台風第22号及び第23号東京都義援金」の募集に際しまして、本会にて下記の通り専用口座を開設いたしました。
金融機関:ゆうちょ銀行
加入者名:東京都共同募金令和7年台風災害義援金
(ゆうちょ通帳アプリでは「社会福祉法人 東京都共同募金会」と表示される場合があります。)
口座番号:00100-4-393357
募集期間:2025.10.21より(2026.3.31迄予定 ※東京都の募集状況により短縮・延長する場合があります。)
【無料送金サービスの範囲】
※ゆうちょ銀行の各店舗・郵便局の貯金窓口・ゆうちょ通帳アプリによる、料金払込人負担の通常払込み(青色の振替払込書)での送金に限ります。なお、ゆうちょ通帳アプリでは、払込書がない場合でも、払込先の口座記号番号等を手入力することで送金が可能です。
※料金加入者負担の通常払込み(赤色の振替払込書)や、ATM・ゆうちょダイレクト等による送金は、本サービスの対象外です。ご注意ください。
※上記ゆうちょ銀行宛にご送金の場合、払込取扱票の半券(受領証)が寄付金控除を受ける際の領収書として扱われますので大切に保管してください。上記口座掲載後の東京都ホームページの義援金募集の記事を出力したものを一緒に保管していただくと、税務署での手続きがスムーズにできます。別途領収書をご希望の場合は、払込取扱票の連絡欄に「領収書希望」、並びにご寄付者様の「氏名(企業名・団体名)・ご住所・お電話番号」をご明記ください。なお、大変多くのご協力をいただくことが予想されますので、領収書発行にはかなりの時間を要しますことをご了承ください。
(ご注意ください)
※上記ゆうちょ銀行口座は「災害義援金のみ」を取り扱うこととします。赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金等をご送金なさらないようご注意ください。また、通常の共同募金送金口座へ災害義援金をご送金なさらないようお願いいたします。
※「東京都」における同義援金受付口座
金融機関:みずほ銀行
支店名:東京都庁出張所
店番号:777
預金種目:普通
口座番号:3015303
口座名:令和7年台風第22号及び第23号東京都義援金
(みずほ銀行本支店からの振り込みについては、振込手数料はかかりません。)
※本義援金の実施主体は東京都であり、本会は口座開設並びに募金協力機関となりま
す。義援金募集の詳細につきましては東京都のホームページをご覧ください。
(東京都のホームページ)
- 配分:令和7年度第二次全都配分(A配分)の申請を受け付けています。令和7年度の第二次全都配分(A配分)申請をお考えの社会福祉・団体の方は、申請に先立ち「事前相談シート」に必要事項をご記入の上、見積書と併せて送付くださいますようお願い申し上げます。(e-mail:haibun@tokyo-akaihane.or.jp)
(相談締め切り:12月12日)
〇本会にて事前相談シート確認後、ご申請いただける内容かも含め、ご連絡を差し上げます。
(ご申請可能な場合の確認事項)
1)お越しいただく日時
2)お越しいただく時の持参資料等の確認
・ 申請事業に関する書類(見積書、カタログ)
・ 施設・団体がわかるパンフレット
・前年度「事業報告書」並びに「決算書」
・申請年度「事業計画書」並びに「予算書」
(補正してある場合は補正予算書も添付、まだ作成されていなかったら案でも可。)
・ その他、申請事業の説明に必要と思われる資料
○本会事務局へお越しいただいての相談
お持ちいただいた資料に基づき、申請に向けた具体的なご相談となります。
☆ご相談後に申請用紙をお渡しします。
なお、事前相談シートのご提出では、まだ申請となりませんのでご注意ください。
☆対象事業:申請額はおよそ30万円以上であり、臨時的経費の支出が見込まれる案件が対象となります。【車両、特殊浴槽、厨房機器や利用者が使用する備品などの整備(工事は対象外)や経常活動ではない特別な事業】
(問合せ)
TEL:03-5292-3183(配分担当)
e-mail:haibun@tokyo-akaihane.or.jp



