郵便局・銀行から寄付
共同募金会では年間を通じて寄付金を受け付けています。
寄付金をお送りいただく場合は、下記金融機関から振込をお願いいたします。
郵便振替の場合(手数料は免除となっております)
郵便局に備え付けの払込取扱票に下記の口座を記入してお振り込みください。
なお、郵便局からご送金いただく場合は、郵便振替払込請求書兼受領書を領収書にかえさせていただきますので、あらかじめご了承ください。税制の処理等で法定領収書が必要な場合は、その旨を払込取扱票の通信欄にお書き添えください。
銀行振込の場合(振込手数料がかかります)
三菱UFJ銀行 | 京橋支店 普通預金 口座番号 1719725 口座名 社会福祉法人 東京都共同募金会 |
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みずほ銀行 | 東京中央支店 普通預金 口座番号 1524361 口座名 社会福祉法人 東京都共同募金会 |
インターネット、電子マネー等を介した寄付
自販機から寄付
赤い羽根募金ができる自動販売機は、設置者の要望を受け、公共施設や企業の休憩室等に設置されています。
飲み物を買う時に、ボタンを押すことで募金ができると共に、飲料メーカーからも売り上げに応じた寄付が共同募金に寄せられます。
詳細は、NPO法人 ハートフル福祉募金ホームページをご覧ください。
個人や任意団体として直接寄付(直納募金)
直接事務局にご持参またはお振込いただく寄付金です。
ご遺産や、お香典の一部を社会福祉のために寄付をしたい等の相談や会社法人等の創立を記念しての寄付金も受付けています。
また、様々なイベント等を開催し、赤い羽根チャリティ○○会(音楽会や映画会等では寄付金を上乗せしたチケットの販売を行う)や、チャリティオークションを行い売り上げを寄付することなどが挙げられます。
共同募金会に寄付をすることで税制上の優遇措置や顕彰制度(表彰、感謝)があります。
詳しいことは本会事務局までお問合せください。
会社(法人)として寄付(法人募金)
東京都共同募金会では毎年、都内の多くの企業の皆様から多大なご協力をいただき、地域福祉の推進に努めています。
地域では、少子・高齢化のなかで介護や子育て、家庭内暴力など様々な問題が深刻化しています。
企業の皆様には、東京の社会福祉の向上と、よりよい地域社会づくりのため、本運動への一層のご参加を賜りますようお願い申し上げます。
企業へお願いする法人募金は、東京商工会議所の会員企業を始め、都内の企業約10万社に下記の東京都共同募金経済団体協力会(10団体)を通してお願いしています。
また、企業自らが社会貢献活動を行う際は福祉事業を営む施設・団体の紹介等相談に応ずることもできます。
<東京都共同募金経済団体協力会>
関東鉄道協会、経済同友会、生命保険協会、全国銀行協会、東京経営者協会、東京建設業協会、東京商工会議所、日本経済団体連合会、日本工業倶楽部、日本証券業協会利益の一部の寄付 (法人募金) |
企業の利益の一部や特定の商品について、その売り上げの一部を寄付する方法。 |
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マッチングギフトの寄付 | 社員や顧客からの寄付に企業が、同額あるいは一定割合を上乗せして寄付する方法。 |
共同募金への寄附は、年間を通じて「全額損金算入」にできます。
共同募金会は「指定寄附金」の対象団体です。
「指定寄附金」とは、民法の規定により設立された法人、その他公益を目的とする事業を行う法人または団体に対する寄附金で、広く一般に募集され、かつ公益性および緊急性が高いものとして、財務大臣が指定したものです。
※非課税措置となる根拠は、昭和40年大蔵省告示第154号による。
詳しくは、中央共同募金会ホームページ「法人の寄附について」をご覧ください。
会社(法人)として物品を寄付
東京都共同募金会では、会社・法人からの物品寄付を募り、寄付いただいた品物を社会福祉施設等に配分する事業を行っております。
在庫や型落ち等により販売が難しくなった製品があり、社会福祉事業への活用をお考えの場合、本会までご連絡をお願いいたします(03-5292-3182)。
物品寄付につきましては、一般的な流通価格や簿価等を参考に寄付相当額を算出させていただき、全額損金算入できる領収書を発行いたします。(詳しくは中央共同募金会ホームページ「法人の寄附について」をご覧ください)。
受け入れ可能物品につきましては、新品のもの等一部条件がつきますが、需要状況・お受けできる内容は日々変化致しますので、該当しそうな物品がありましたら、事務局までお問い合わせ下さい。(なお、寄付先までの運送費や管理費等も含んだ金額で領収書が発行できる場合があります。)
流通・販売上に滞留する商品を企業の社会貢献活動の一環として有効活用でき、なおかつ税制上の優遇措置も受けられる本制度を、是非積極的にご活用ください。
税制上の優遇措置について
共同募金会への寄付には税制上の優遇措置があります。
共同募金会の行う事業は、社会福祉の増進に貢献しているとの社会的評価を得ており、国や地方公共団体と同じように、寄付に関する「非課税措置の対象団体」に指定されています。
※「昭和40年4月30日大蔵省告示第154号第4号」及び「同告示第4号の2」による。
(個人)所得税及び個人住民税の寄附金控除額については、次のようになります。
<所得税及び個人住民税の寄附金控除額について>
1.所得税(下記の1)または2)の選択ができます。)
1)所得控除
寄附金額(所得の40%が限度)−2,000円=所得からの控除額
2)税額控除
(寄附金額−2,000円)×40%=所得税額からの控除額(所得税額の25%が限度)
※東京都共同募金会は、東京都知事より所得税の税額控除団体として認められております。
確定申告で税額控除をご希望の際は、「税額控除に係る証明書(写)」が必要となりますので、お手元の領収書の日付(※)に応じて下記からダウンロード(PDFファイル)をお願いします。
郵送をご希望の方は本会までご連絡ください。
※領収書の日付…確定申告の日付ではありません。: ①平成29年2月17日~令和4年2月16日まで ②令和4年2月17日以降
2.個人住民税
1)寄附金税額控除
{寄附金額(年間所得の30%を限度とする額)−2,000円}×10/100=住民税からの控除額
個人住民税は、寄附をした翌年度の個人住民税から控除されます。
※確定申告の詳細につきましては、税務署にお問合せ下さい。
※東京都にお住まいの方の個人住民税は、寄附金税額控除の対象となります。
(法人)共同募金への寄附は、年間を通じて「全額損金算入」にできます。:再掲
詳細につきましては、中央共同募金会ホームページ「税制上の優遇措置」をご覧ください。
受配者指定寄附金制度について
受配者指定寄附金制度とは
寄附者(個人、法人)が、受配者(社会福祉法人等)の行う事業を指定して共同募金会が取り扱う寄附金を指します。
なお、寄附者から受配者指定寄附としての取り扱いについての要望があった場合は、共同募金会の他、財務省、厚生労働省の審査を経て、共同募金会が当該寄附金を取り扱うことについて個別に承認を得る必要があります。
対象となる事業とは
社会福祉法第2条にある「第1種・第2種社会福祉事業」及び更生保護事業法第2条にある「更生保護事業」となります。
税制上の優遇措置
審査を経て承認された受配者指定寄附をおこなった者(個人、法人)は、共同募金と同等の税制上の優遇措置を受けることができます。
受付審査期間および審査事務費について
受配者指定寄附のご相談は年間を通じて承っております。
なお、審査に際し、寄附金額により3%を上限として審査事務費を申し受けます。
問合せ先
ご相談につきましては、下記までお問い合わせください。
東京都共同募金会 事業部 配分担当
:03-5292-3183
:haibun(アットマーク)tokyo-akaihane.or.jp
共同募金顕彰制度(表彰、感謝)について
永年にわたり共同募金運動に従事し、功績が顕著な個人または団体、および共同募金に高額を寄付した個人・団体に対し、厚生労働大臣や東京都知事、中央共同募金会もしくは東京都共同募金会会長等から顕彰(表彰、感謝)が行われます。
災害救援・義援金について
共同募金会では、地震や風水害などの災害発生時に、災害救助法の適用状況等に応じて、被災者支援のための義援金募集や、災害時のボランティア活動への資金支援を行っています。
詳しくは中央共同募金会ホームページ「災害・被災地支援」をご覧ください。