東京の赤い羽根共同募金

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渋沢栄一募金

お知らせ

  • 配分:会社法人からの物品寄付配分(女性用洋服)について
     東京都共同募金会では、寄付金をお預かりするとともに法人・企業様の特徴を活かした物品寄贈を受け社会福祉事業に活用いただくことに力をいれております。
     この度、都内会社法人より女性用洋服(ブラウス・ジャケット・スカート等628着)の寄贈についてご相談が寄せられました。施設での利用者の活動等にご活用いただきたいとのお申し入れです。
     当該物品の配分をご希望される際は、下記までご連絡をお願いいたします。
    (なお、物品は全数まとめての受け入れが優先となります。受け入れ先が決まり次第、募集は終了いたしますので予めご了承ください。)

    (問合せ)
    TEL:03-5292-3183(配分担当)
    e-mail:haibun@tokyo-akaihane.or.jp
  • 配分:会社法人からの物品寄付配分(お米)について(募集終了)
     東京都共同募金会では、寄付金をお預かりするとともに法人・企業様の特徴を活かした物品寄贈を受け社会福祉事業に活用いただくことに力をいれております。
     この度、都内会社法人よりお米(精米5㎏)の寄贈についてご相談が寄せられました。(計50点)
     当該物品の配分をご希望される際は、下記までご連絡をお願いいたします。
    (なお、物品はまとめての受け入れが優先となります。受け入れ先が決まり次第、募集は終了いたしますので予めご了承ください。)
    (募集は終了いたしました。12/2)
    (問合せ)
    TEL:03-5292-3183(配分担当)
    e-mail:haibun@tokyo-akaihane.or.jp
  • 義援金:「令和7年台風第22号及び第23号東京都義援金」の募集について(追記)
     令和7年10月9日の台風22号、および同13日の台風23号により被害を受けた八丈島の方がtに対し、東京都共同募金会では、東京都および日本赤十字社とともに「令和7年台風第22号及び第23号東京都義援金」を募集しております。

     この度、ゆうちょ銀行での受付に加え、三菱UFJ銀行でも下記の通り専用口座を開設させていただきましたのでお知らせいたします。

    ☆口座情報
     三菱UFJ銀行(0005) 日本橋支店(020)
     普通預金 0892517
     東京都共同募金令和7年台風災害義援金

    ☆送金手数料に関するご案内
    ・三菱UFJ銀行ATMからの送金手数料(現金またはカード)→無料
     ※三菱UFJ銀行と提携している三井住友銀行ATMからの送金手数料→有料
     ※他行ATMからの送金手数料→有料

    ・三菱UFJ銀行個人向けネットバンキング「ダイレクト」からの送金手数料→無料
     ※三菱UFJ銀行法人向けネットバンキング「BizSTATION」からの送金手数料→有料
     ※他行のネットバンキングからの送金手数料→有料
  • 募金および配分:赤い羽根「渋沢栄一募金」について
     東京都共同募金会は、戦後の設立当初より共同募金運動の推進に際し、東京商工会議所より格別のご理解とご協力をいただいており、現会長は、「東京商工会議所会頭 小林 健」が務めております。
     本会では、東京商工会議所の初代会頭である渋沢栄一翁の「経済の発展とともに社会を支える役割を果たす(論語と算盤」という信念を引継ぎ、私たちの身近にあり、喫緊に対応すべき社会福祉課題への支援を行うため「渋沢栄一募金」を呼びかけています。
     今年度のテーマ「子どもたちの居場所づくりや生活困窮対応、子育て支援等」であり、お寄せいただくご寄付金は、ご申請をいただく施設・団体に速やかに配分し活用いいただきます。皆さまのご支援をお待ち申し上げます。
    →詳細は、「渋沢栄一募金」(1~3頁・前年度報告、4頁・今年度お知らせ)をご覧ください。

     合わせて、上記活動をされている施設・団体より配分(1件:40万円程度)についてのご相談を受け付けておりますので、通常の赤い羽根共同募金配分と合わせ、詳細についてお問合せいただきたくよろしくお願いいたします。
     なお、配分は「渋沢栄一募金」にお寄せいただいたご寄付金額により件数、締め切り等が流動的となりますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
  • 告示:厚生労働省告示(令和7年度の共同募金実施期間について)
    厚生労働省告示第二百四十一号
     社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十二条の規定に基づき、令和七年度における共同募金の実施期間を令和七年十月一日から令和八年三月三十一日までと定めたので、社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)第三十五条の規定に基づき、告示する。
    令和七年九月十二日
     厚生労働大臣 福岡 資麿

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