東京の赤い羽根共同募金

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渋沢栄一募金

お知らせ

  • 情報:(公財)車両競技公益資金記念財団によるボランティア活動推進事業への助成について
     東京都共同募金会では、標記財団の助成事業に関する申請・相談を受け付けています。   
     助成事業の対象は、「高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動」となります。申請ご希望の際は、要項に示されている申請締切日(必着)をご確認のうえ、申請書等関係書類を本会(社会福祉法人東京都共同募金会)までご提出ください。
     なお、申請書等関係書類はそれぞれ下記からダウンロードできます。
    ボランティア活動助成事業関係書類
     ※申請書のExcel データについては、メールでも本会までご提出ください。
    →メールアドレス(haibun@tokyo-akaihane.or.jp)
  • 募金:UMOUプロジェクト(不要となった羽毛製品が寄付金になる)を始めました(目黒区)。
     東京都共同募金会では、羽毛製品(羽毛布団、ダウンジャケット等)の回収を通じて、環境に優しい循環型社会の推進と、回収に応じた寄付金による地域福祉の増進に取り組むこととしました。
     まずは、10月12日(日)の「目黒区民まつり」、11月16日(日)の「エコまつり・めぐろ2025」の会場(いずれも目黒区エコプラザ:目黒区目黒1-25-26田道ふれあい館、10:00~15:00)にて、羽毛製品の回収を行います。
     また、当日以外でも、営業時間内に東京都共同募金会の事務所まで持ち込んでいただければ、回収いたします。
     回収できる羽毛製品には、「ダウン率50%以上」などの条件があります。条件に合わない場合は、回収をお断りすることがありますので、ご注意ください。
     皆様のご協力をよろしくお願いします。
    「目黒区民まつり」チラシ
    (お問合せ)
    TEL:03-5292-3182(募金:UMOUプロジェクト担当)
  • 配分:「篠原欣子記念財団 こども食堂応援プログラム」について
     東京都共同募金会では、標記助成事業に関する申請を受け付けています。申請対象は東京都所在のこども食堂となります。助成件数は3件、助成金額は1件あたり15万円です。
    申請書等関係書類を下記からダウンロードし、実施要項をご確認の上、郵送にて申請書をお送りください。
     申請書提出先は社会福祉法人東京都共同募金会、申請書提出締切日は10月27日(金)17時必着です。申請書等関係書類を下記からダウンロードしてご活用ください。
    申請書関係書類
    (お問合せ)
    TEL:03-5292-3183(配分担当)
    e-mail:haibun@tokyo-akaihane.or.jp
  • 配分:全都配分(A配分)申請相談受付中です。
     東京都共同募金会では、令和7年度の全都配分(A配分)申請のご相談を受け付けています。
    「配分を受けたい方」ページ下部「A配分申請・事前相談シート」に必要事項をご記入の上見積書と併せて、送付(e-mail:haibun@tokyo-akaihane.or.jp)くださいますようお願い申し上げます。
    (事前相談シート締め切り:12月12日)
    〇事前相談シート受領後、ご申請いただける内容であれば、本会へお越しいただいてのご相談に向け、次のことを確認、調整します。
      1)お越しいただく日時
      2)お越しいただく時の持参資料等の確認
        ・ 申請事業に関する書類(見積書、カタログ)
        ・ 施設・団体がわかるパンフレット
        ・ その他、申請事業の説明に必要と思われる資料
        等、メールにて必要書類をご案内いたします。 
    ○本会事務局へお越しいただいての相談
       お持ちいただいた資料に基づき、申請に向けた具体的なご相談となります。
      ☆ご相談後に申請用紙をお渡しします。
       なお、事前相談シートのご提出では、まだ申請となりませんのでご注意ください。      
      ☆対象事業:申請額はおよそ30万円以上であり、臨時的経費の支出が見込まれる案件
       が対象となります。【車両、特殊浴槽、厨房機器や利用者が使用する備品などの整備(工事は対象外)や経常活動ではない特別な事業】
    (問合せ)
    TEL:03-5292-3183(配分担当)
    e-mail:haibun@tokyo-akaihane.or.jp
  • 告示:厚生労働省告示(令和7年度の共同募金実施期間について)
    厚生労働省告示第二百四十一号
    社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十二条の規定に基づき、令和七年度における共同募金の実施期間を令和七年十月一日から令和八年三月三十一日までと定めたので、社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)第三十五条の規定に基づき、告示する。
    令和七年九月十二日  厚生労働大臣 福岡 資麿

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